(責任準備金に関して確認の対象となる契約)
第百五十九条
法第百九十九条において準用する法第百二十一条第一項第一号に規定する内閣府令で定める保険契約は、外国生命保険会社等にあっては、当該外国生命保険会社等が引き受けている日本におけるすべての保険契約、外国損害保険会社等にあっては、第百五十五条各号に掲げる保険契約を除くすべての保険契約とする。
法第百九十九条において準用する法第百二十一条第一項第一号に規定する内閣府令で定める保険契約は、外国生命保険会社等にあっては、当該外国生命保険会社等が引き受けている日本におけるすべての保険契約、外国損害保険会社等にあっては、第百五十五条各号に掲げる保険契約を除くすべての保険契約とする。