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保険業法施行規則 第二百四十一条 (保険契約の申込みの撤回等ができない場合)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(保険契約の申込みの撤回等ができない場合)

第二百四十一条

第四十五条第三号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

  1. 郵便を利用する方法
  2. ファクシミリ装置その他これに準ずる通信機器又は情報処理の用に供する機器を利用する方法
  3. 保険会社等又は外国保険会社等(免許特定法人の引受社員を含む。)が設置した機器を利用する方法

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