条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法施行規則 第二百四十条の四

平成八年大蔵省令第五号府省令

第二百四十条の四

第三百九条第三項の内閣府令で定める方法は、第二百四十条の二第一項第二号に掲げる方法とする。

e-Gov法令検索で第二百四十条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法施行規則第二百四十条の四について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百四十条の三 保険業法施行規則 目次 第二百四十一条(保険契約の申込みの撤回等ができない場合) →