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保険業法施行規則 第二百四十二条 (保険契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する保険料)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(保険契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する保険料)

第二百四十二条

第三百九条第五項に規定する内閣府令で定める金額は、当該保険契約に係る保険料として既に受領し、又は受領すべき金銭の額を当該保険契約の保険期間のうち当該金銭の額に対応する期間(以下この項において「保険料期間」という。)の総日数で除した額に、当該保険料期間の開始の日から当該保険契約の解除の日までの日数を乗じた額に相当する金額を限度とする。

2前項の規定により算出した金額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。

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