(通常の予測を超える危険に対応する額) 第百六十二条 法第二百二条第二号に規定する内閣府令で定めるところにより計算した額は、同号の通常の予測を超える危険に相当する額として金融庁長官が定める額とする。 e-Gov法令検索で第百六十二条を開く ↗