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保険業法施行規則 第百六十二条 (通常の予測を超える危険に対応する額)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(通常の予測を超える危険に対応する額)

第百六十二条

第二百二条第二号に規定する内閣府令で定めるところにより計算した額は、同号の通常の予測を超える危険に相当する額として金融庁長官が定める額とする。

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