(健全性の基準に用いる供託金等) 第百六十一条 法第二百二条第一号に規定する内閣府令で定めるものの額の合計額は、保険金等の支払能力に相当する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額とする。 e-Gov法令検索で第百六十一条を開く ↗