(書面による議決権行使の期限) 第二十条の九 法第三十条の八第六項において読み替えて準用する会社法第七十五条第一項(書面による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、第二十条の六第一号ロの行使の期限とする。 e-Gov法令検索で第二十条の九を開く ↗