(電磁的方法による議決権行使の期限) 第二十条の十 法第三十条の八第六項において読み替えて準用する会社法第七十六条第一項(電磁的方法による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、第二十条の六第一号ハの行使の期限とする。 e-Gov法令検索で第二十条の十を開く ↗