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保険業法施行規則 第二百三十四条の二十二 (契約締結前の情報の提供を要しない場合)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(契約締結前の情報の提供を要しない場合)

第二百三十四条の二十二

準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、既に成立している特定保険契約等の一部の変更をすることを内容とする特定保険契約等を締結しようとする場合又は特定保険契約の締結の代理若しくは媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定保険契約等に係る同項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがないときとする。

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