(監査委員会の監査報告の内容等)
第二十八条の三
監査委員会は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、別紙様式第一号の四(少額短期保険業者にあっては、別紙様式第一号の八)により監査報告を作成しなければならない。
2前項に規定する監査報告の内容(監査委員会の監査報告の内容が監査委員の意見と異なる場合に付記される監査委員の意見を除く。)は、監査委員会の決議をもって定めなければならない。
監査委員会は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、別紙様式第一号の四(少額短期保険業者にあっては、別紙様式第一号の八)により監査報告を作成しなければならない。
2前項に規定する監査報告の内容(監査委員会の監査報告の内容が監査委員の意見と異なる場合に付記される監査委員の意見を除く。)は、監査委員会の決議をもって定めなければならない。