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保険業法施行規則 第二十八条の二の二 (監査等委員会の監査報告の内容等)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(監査等委員会の監査報告の内容等)

第二十八条の二の二

監査等委員会は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、別紙様式第一号の三の二(少額短期保険業者にあっては、別紙様式第一号の七の二)により監査報告を作成しなければならない。

2前項に規定する監査報告の内容(監査等委員会の監査報告の内容が監査等委員の意見と異なる場合に付記される監査等委員の意見を除く。)は、監査等委員会の決議をもって定めなければならない。

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