条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法施行規則 第八十五条の二 (保険会社がその経営を支配している法人)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(保険会社がその経営を支配している法人)

第八十五条の二

第百二十八条第二項に規定する内閣府令で定める法人は、当該保険会社の子法人等のうち子会社以外のものとする。

e-Gov法令検索で第八十五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法施行規則第八十五条の二(保険会社がその経営を支配している法人)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十五条(届出事項等) 保険業法施行規則 目次 第八十六条(健全性の基準に用いる資本金、基金、準備金等) →