(吸収分割会社等が払い戻すべき金額) 第百五条の四の二 法第百七十三条の四第八項に規定する内閣府令で定める金額は、第六十九条第一項第二号の二又は第七十条第一項第三号の払戻積立金として積み立てた金額とする。 e-Gov法令検索で第百五条の四の二を開く ↗