(吸収分割株式会社の事後開示事項)
第百五条の五
法第百七十三条の四第十一項の規定により読み替えて適用する会社法第七百九十一条第一項第一号(吸収分割又は株式交換に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
- 一
吸収分割株式会社が保険業を営む株式会社の場合次に掲げる事項- イ
吸収分割が効力を生じた日
- ロ
- ハ
吸収分割承継会社(法第百七十三条の四第一項第二号に規定する吸収分割承継会社をいう。以下この条において同じ。)における次に掲げる手続の経過 - ニ
吸収分割により吸収分割承継会社が吸収分割株式会社から承継した重要な権利義務に関する事項
- ホ
会社法第九百二十三条(吸収分割の登記)の変更の登記をした日 - ヘ
イからホまでに掲げるもののほか、吸収分割に関する重要な事項
- 二
吸収分割株式会社が保険業を営む株式会社以外の株式会社の場合次に掲げる事項- イ
吸収分割が効力を生じた日
- ロ
- ハ
保険業を営む株式会社である吸収分割承継会社における次に掲げる手続の経過 - ニ
吸収分割により保険業を営む株式会社である吸収分割承継会社が吸収分割株式会社から承継した重要な権利義務に関する事項
- ホ
- ヘ
イからホまでに掲げるもののほか、吸収分割に関する重要な事項
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