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保険業法施行規則 第二十条の十四 (相互会社がその経営を支配している法人)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(相互会社がその経営を支配している法人)

第二十条の十四

第三十三条の二第一項に規定する内閣府令で定めるものは、当該相互会社が会社等(会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)その他これらに準ずる事業体をいう。以下この条及び第二十三条の八の二において同じ。)の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該会社等とする。

2前項に規定する「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて会社等の財務又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう(以下この項において同じ。)。

  1. 会社等(次に掲げる会社等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の総数に対する自己(その実質子会社(法第三十三条の二第一項に規定する実質子会社をいう。以下同じ。)を含む。以下この項において同じ。)の計算において所有している議決権の数の割合が百分の五十を超えている場合
    1. 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等
    2. 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社
    3. 破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等
    4. その他イからハまでに掲げる会社等に準ずる会社等
  2. 会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が百分の四十以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であって、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
    1. 会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権の数の合計数をいう。次号において同じ。)の割合が百分の五十を超えていること。
    2. 会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の総数に対する次に掲げる者(当該会社等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)の数の割合が百分の五十を超えていること。
    3. 自己が会社等の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
    4. 会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額に対する自己が行う融資(債務の保証及び担保の提供を含む。ニにおいて同じ。)の額(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を含む。)の割合が百分の五十を超えていること。
    5. その他自己が会社等の財務及び事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在すること。
  3. 会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数の割合が百分の五十を超えている場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前二号に掲げる場合を除く。)であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合

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