(社員の名簿)
第二十条の十三
法第三十二条の二第一項に規定する相互会社の社員の名簿は、毎事業年度一回以上、作成の日の前三月以内の日における社員について作成しなければならない。
2法第三十二条の二第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一社員の商号、名称又は氏名
- 二社員の住所又は居所
法第三十二条の二第一項に規定する相互会社の社員の名簿は、毎事業年度一回以上、作成の日の前三月以内の日における社員について作成しなければならない。
2法第三十二条の二第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。