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保険業法施行規則 第二十条の十三 (社員の名簿)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(社員の名簿)

第二十条の十三

第三十二条の二第一項に規定する相互会社の社員の名簿は、毎事業年度一回以上、作成の日の前三月以内の日における社員について作成しなければならない。

2第三十二条の二第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 社員の商号、名称又は氏名
  2. 社員の住所又は居所

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