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保険業法施行規則 第二十五条の五 (連結の範囲)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(連結の範囲)

第二十五条の五

相互会社は、そのすべての実質子会社を連結の範囲に含めなければならない。ただし、次のいずれかに該当する実質子会社は、連結の範囲に含めないものとする。

  1. 財務及び事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)に対する支配が一時的であると認められる実質子会社
  2. 連結の範囲に含めることにより当該相互会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる実質子会社

2前項の規定により連結の範囲に含めるべき実質子会社のうち、その資産、売上高(役務収益を含む。)等からみて、連結の範囲から除いてもその企業集団の財産及び損益の状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲から除くことができる。

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