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保険業法施行規則 第二十五条の四 (連結会計年度)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(連結会計年度)

第二十五条の四

各事業年度に係る連結計算書類の作成に係る期間(以下「連結会計年度」という。)は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。

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