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保険業法施行規則 第二十五条の三 (連結計算書類)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(連結計算書類)

第二十五条の三

第五十四条の十第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次条から第二十五条の八までの規定に従い作成される次に掲げるものとする。

  1. 連結貸借対照表
  2. 連結損益計算書
  3. 連結基金等変動計算書

2前項各号に掲げる連結計算書類は、別紙様式第七号の三第二の二、第二の三及び第二の六(少額短期保険業者にあっては、別紙様式第十六号の二十第二の二、第二の三及び第二の六)に準じて作成しなければならない。

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