(連結計算書類)
第二十五条の三
法第五十四条の十第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次条から第二十五条の八までの規定に従い作成される次に掲げるものとする。
- 一連結貸借対照表
- 二連結損益計算書
- 三連結基金等変動計算書
2前項各号に掲げる連結計算書類は、別紙様式第七号の三第二の二、第二の三及び第二の六(少額短期保険業者にあっては、別紙様式第十六号の二十第二の二、第二の三及び第二の六)に準じて作成しなければならない。
法第五十四条の十第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次条から第二十五条の八までの規定に従い作成される次に掲げるものとする。
2前項各号に掲げる連結計算書類は、別紙様式第七号の三第二の二、第二の三及び第二の六(少額短期保険業者にあっては、別紙様式第十六号の二十第二の二、第二の三及び第二の六)に準じて作成しなければならない。