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保険業法施行規則 第二十五条の二 (各事業年度に係る計算書類等)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(各事業年度に係る計算書類等)

第二十五条の二

第五十四条の三第二項に規定する内閣府令で定めるものは、第三項の規定に従い作成される基金等変動計算書とする。

2各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。

3第五十四条の三第二項の規定により作成すべき各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき、別紙様式第七号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第十六号の十七、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第七号の二)に準じて作成しなければならない。

4第五十四条の三第二項の規定により作成すべき事業報告及びその附属明細書は、別紙様式第七号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第十六号の十七、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第七号の二)に準じて作成しなければならない。

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