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保険業法施行規則 第二十三条の十二 (計算書類の閲覧)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(計算書類の閲覧)

第二十三条の十二

第五十三条の十七において読み替えて準用する会社法第三百七十八条第二項(会計参与による計算書類等の備置き等)に規定する内閣府令で定める場合とは、会計参与である公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人の業務時間外である場合とする。

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