条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法施行規則 第四十五条の五 (出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき取締役等)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき取締役等)

第四十五条の五

第九十六条の四において読み替えて準用する会社法第二百十三条第一項第二号(出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。

  1. 社員総会(総代会を設けているときは、総代会)に現物出資財産の価額の決定に関する議案を提案した取締役
  2. 前号の議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役

e-Gov法令検索で第四十五条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法施行規則第四十五条の五(出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき取締役等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十五条の四の二(組織変更時発行株式の交付に伴う義務が履行された場合) 保険業法施行規則 目次 第四十五条の六(旧社員等による責任追及等の訴えの提起の請求方法) →