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保険業法施行規則 第二十条の七 (創立総会参考書類)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(創立総会参考書類)

第二十条の七

第三十条の八第六項において準用する会社法第七十条第一項又は第七十一条第一項(創立総会参考書類の交付等)の規定により交付すべき創立総会参考書類は、別紙様式第五号に準じて作成しなければならない。

2第三十条の八第六項において準用する会社法第六十七条第一項第三号及び第四号(創立総会の招集の決定)に掲げる事項を定めた発起人が行った創立総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第三十条の八第六項において準用する会社法第七十条第一項及び第七十一条第一項の規定による創立総会参考書類の交付とする。

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