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保険業法施行規則 第二十七条の三 (会計監査人設置会社の監査役の監査報告の内容)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(会計監査人設置会社の監査役の監査報告の内容)

第二十七条の三

会計監査人設置会社の監査役は、計算関係書類及び会計監査報告(第二十七条の六第三項に規定する場合にあっては、計算関係書類)を受領したときは、別紙様式第一号の二(少額短期保険業者にあっては、別紙様式第一号の六)により監査報告を作成しなければならない。

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