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保険業法施行規則 第二十七条の四 (会計監査人設置会社の監査役会の監査報告の内容等)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(会計監査人設置会社の監査役会の監査報告の内容等)

第二十七条の四

会計監査人設置会社の監査役会は、前条の規定により監査役が作成した監査報告(以下この条及び第二十九条の四において「監査役監査報告」という。)に基づき、別紙様式第一号の三(少額短期保険業者にあっては、別紙様式第一号の七)により監査役会の監査報告(以下この条及び第二十九条の四において「監査役会監査報告」という。)を作成しなければならない。

2会計監査人設置会社の監査役会が監査役会監査報告を作成する場合には、監査役会は、一回以上、会議を開催する方法又は情報の送受信により同時に意見の交換をすることができる方法により、監査役会監査報告の内容(監査役会監査報告の内容が監査役監査報告の内容と異なる場合に付記される各監査役の監査役監査報告の内容を除く。)を審議しなければならない。

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