(会計監査報告の内容) 第二十七条の二 会計監査人は、計算関係書類を受領したときは、別紙様式第一号(少額短期保険業者にあっては、別紙様式第一号の五)により会計監査報告を作成しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十七条の二を開く ↗