条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法施行規則 第百七条 (清算人の就職の届出)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(清算人の就職の届出)

第百七条

保険会社等の清算人は、法第百七十四条第八項の規定による届出をしようとするときは、届出書に当該保険会社等の登記事項証明書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第百七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法施行規則第百七条(清算人の就職の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百六条の二(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 保険業法施行規則 目次 第百七条の二(清算人が提出する電磁的記録) →