(清算人が提出する電磁的記録) 第百七条の二 法第百七十六条に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。 e-Gov法令検索で第百七条の二を開く ↗