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保険業法施行規則 第百五十二条 (支払義務が発生したものに準ずる保険金等)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(支払義務が発生したものに準ずる保険金等)

第百五十二条

第百九十九条において準用する法第百十七条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、保険金、返戻金その他の給付金であって、外国保険会社等が、日本における事業年度に係る毎決算期において、まだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したものと認めるものとする。

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