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保険業法施行規則 第二十三条の二十 (責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等)

第二十三条の二十

第五十三条の三十六において準用する会社法第四百二十五条第四項(責任の一部免除)(法第五十三条の三十六において準用する会社法第四百二十六条第八項(取締役等による免除に関する定款の定め)及び第四百二十七条第五項(責任限定契約)において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。

  1. 退職慰労金
  2. 当該役員等が当該相互会社の取締役又は執行役を兼ねていたときは、当該取締役又は執行役としての退職慰労金
  3. 当該役員等が当該相互会社の支配人その他の使用人を兼ねていたときは、当該支配人その他の使用人としての退職手当のうち当該役員等を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分
  4. 前三号に掲げるものの性質を有する財産上の利益

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