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保険業法施行規則 第二十三条の十九 (報酬等の額の算定方法)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(報酬等の額の算定方法)

第二十三条の十九

第五十三条の三十六において読み替えて準用する会社法第四百二十五条第一項第一号(責任の一部免除)に規定する内閣府令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。

  1. 役員等がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員等が当該相互会社の取締役、執行役又は支配人その他の使用人を兼ねている場合における当該取締役、執行役又は支配人その他の使用人の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として相互会社から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあっては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額
    1. 第五十三条の三十六において読み替えて準用する会社法第四百二十五条第一項の社員総会(総代会を設けているときは、総代会。以下この号において同じ。)の決議を行った場合当該社員総会の決議の日
    2. 第五十三条の三十六において準用する会社法第四百二十六条第一項(取締役等による免除に関する定款の定め)の規定による定款の定めに基づいて責任を免除する旨の取締役会の決議を行った場合当該決議のあった日
    3. 第五十三条の三十六において準用する会社法第四百二十七条第一項(責任限定契約)の契約を締結した場合責任の原因となる事実が生じた日(二以上の日がある場合にあっては、最も遅い日)
  2. イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
    1. 次に掲げる額の合計額
    2. 当該役員等がその職に就いていた年数(当該役員等が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあっては、当該数)

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