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保険業法施行規則 第二百三十九条の四 (指定申請書の提出)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(指定申請書の提出)

第二百三十九条の四

第三百八条の三第一項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して三月以内に提出しなければならない。

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