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保険業法施行規則 第五十二条の十三の八 (特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)

第五十二条の十三の八

準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、保険金信託業務を行う生命保険会社等が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。

  1. 当該日
  2. 次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第五十二条の十三の十において同じ。)とする旨

2準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、保険金信託業務を行う生命保険会社等が前項の規定により定めた日であって承諾日(同条第二項第一号に規定する承諾日をいう。次条第二項第三号及び第五十二条の十三の十において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。

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