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保険業法施行規則 第二百十条 (特定主要株主に係る認可の申請)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(特定主要株主に係る認可の申請)

第二百十条

特定主要株主(法第二百七十一条の十第二項に規定する特定主要株主をいう。)は、同項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 前条第一項第二号ハからホまで、トからヌまで及びヲ並びに同項第三号から第六号までに掲げる書類
  3. その保有する当該保険会社の議決権の数を記載した書類

2前条第四項の規定は、前項の規定による認可の申請に係る法第二百七十一条の十一に規定する審査について準用する。

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