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保険業法施行規則 第二百二十七条の九の二 (個人顧客情報の漏えい等の報告)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(個人顧客情報の漏えい等の報告)

第二百二十七条の九の二

保険募集人又は保険仲立人は、その取り扱う個人である顧客に関する情報(個人情報の保護に関する法律第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を財務局長等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。

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