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保険業法施行規則 第二百二十七条の九 (個人顧客情報の安全管理措置等)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(個人顧客情報の安全管理措置等)

第二百二十七条の九

保険募集人又は保険仲立人は、その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

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