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保険業法施行規則 第二百四十条 (書面の内容等)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(書面の内容等)

第二百四十条

第三百九条第一項第一号に規定する書面には、保険契約の申込みの撤回又は解除に関する同条各項に規定する事項を記載しなければならない。

2前項の書面には、日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の文字及び数字を用いなければならない。

3第一項の書面を申込者等(法第三百九条第一項に規定する申込者等をいう。以下この項及び次条において同じ。)に交付する場合は、申込者等に当該書面を十分に読むべき旨を告げて交付する方法その他の申込者等が確実に当該書面の記載内容を了知する方法により交付しなければならない。

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