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保険業法施行規則 第四十五条の八 (旧社員等による責任追及等の訴えの提起の請求方法)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(旧社員等による責任追及等の訴えの提起の請求方法)

第四十五条の八

第九十六条の四の二において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項(株主による責任追及等の訴え)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

  1. 被告となるべき者
  2. 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実

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