(株式交換等完全子会社が責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法)
第四十五条の七の四
法第九十六条の四において準用する会社法第八百四十七条の二第七項(旧株主による責任追及等の訴え)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
- 一株式交換等完全子会社(法第九十六条の四において準用する会社法第八百四十七条の二第一項に規定する株式交換等完全子会社をいう。)が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
- 二法第九十六条の四において準用する会社法第八百四十七条の二第一項又は第三項の規定による請求に係る訴えについての第四十五条の七の二第一号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由
- 三前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴えを提起しないときは、その理由