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保険業法施行規則 第二百二十七条の十一 (委託業務の的確な遂行を確保するための措置)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)

第二百二十七条の十一

保険募集人又は保険仲立人は、保険募集の業務を第三者に委託する場合には、当該委託した業務の実施状況を定期的に又は必要に応じて確認し、必要に応じて改善を求めるなど、当該業務が的確に実施されるために必要な措置を講じなければならない。

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