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保険業法施行規則 第二百二十七条の十二 (二以上の所属保険会社等を有する保険募集人に係る誤認防止)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(二以上の所属保険会社等を有する保険募集人に係る誤認防止)

第二百二十七条の十二

二以上の所属保険会社等を有する保険募集人は、当該所属保険会社等が引き受ける保険に係る一の保険契約の契約内容につき当該保険に係る他の保険契約の契約内容と比較した事項を提供する場合(異なる所属保険会社等が引き受ける保険に係る保険契約の内容を比較する場合に限る。第二百二十七条の十四において同じ。)又は二以上の所属保険会社等が引き受ける保険に係る二以上の比較可能な同種の保険契約の中から提案契約の提案をする場合には、当該保険募集人が保険会社等又は外国保険会社等の委託を受けた者又はその者の再委託を受けた者でないと顧客が誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。

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