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保険業法施行規則 第二百二十七条の十三 (自己の商標等の使用を他の保険募集人に許諾した保険募集人に係る誤認防止)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(自己の商標等の使用を他の保険募集人に許諾した保険募集人に係る誤認防止)

第二百二十七条の十三

自己の商標、商号その他の表示を使用することを他の保険募集人に許諾した保険募集人は、当該他の保険募集人が当該許諾をした保険募集人と同一の業務(保険募集の業務に限る。)を行うものと顧客が誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。

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