第百十条の十一
法第百八十条の十七において準用する会社法第四百九十五条第一項(貸借対照表等の監査等)の規定による監査については、この条の定めるところによる。
2清算相互会社の監査役は、各清算事務年度に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項(監査役会設置会社の監査役の監査報告にあっては、第一号から第五号までに掲げる事項)を内容とする監査報告を作成しなければならない。
- 一監査役の監査の方法及びその内容
- 二各清算事務年度に係る貸借対照表及びその附属明細書が当該清算相互会社の財産の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
- 三各清算事務年度に係る事務報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該清算相互会社の状況を正しく示しているかどうかについての意見
- 四清算人の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その事実
- 五監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
- 六監査報告を作成した日
3清算相互会社の監査役会は、前項の規定により清算相互会社の監査役が作成した監査報告に基づき、監査役会の監査報告を作成しなければならない。
4清算相互会社の監査役会の監査報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
- 一監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
- 二第二項第二号から第五号までに掲げる事項
- 三監査報告を作成した日
5特定監査役は、第百十条の九第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告の全部を受領した日から四週間を経過した日(特定清算人(次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。以下この条において同じ。)及び特定監査役の間で合意した日がある場合にあっては、当該日)までに、特定清算人に対して、監査報告(監査役会設置会社にあっては、第三項の規定により作成した監査役会の監査報告に限る。)の内容を通知しなければならない。
- 一この項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者として定められた者
- 二
6第百十条の九第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告並びにこれらの附属明細書については、特定清算人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監査役の監査を受けたものとする。
7前項の規定にかかわらず、特定監査役が第五項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、第百十条の九第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告並びにこれらの附属明細書については、監査役の監査を受けたものとみなす。
8第五項及び前項に規定する「特定監査役」とは、次の各号に掲げる清算相互会社の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
- 一監査役設置会社(監査役会設置会社を除く。)次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める者
- イ二以上の監査役が存する場合において、第五項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めたとき当該通知をすべき監査役として定められた監査役
- ロ二以上の監査役が存する場合において、第五項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めていないときすべての監査役
- ハイ又はロに掲げる場合以外の場合監査役
- イ
- 二監査役会設置会社次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
- イ監査役会が第五項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めた場合当該通知をすべき監査役として定められた監査役
- ロイに掲げる場合以外の場合すべての監査役
- イ