(電磁的方法の種類及び内容) 第五十二条の十三の七 令第十三条の五の三第一項及び第十三条の五の四第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。一前条第一項各号又は第五十二条の十三の七の三第一項各号に掲げる方法のうち保険金信託業務を行う生命保険会社等が使用するもの二ファイルへの記録の方式 e-Gov法令検索で第五十二条の十三の七を開く ↗