条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法施行規則 第二十八条 (監査役の監査報告の内容)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(監査役の監査報告の内容)

第二十八条

監査役は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、別紙様式第一号の二(少額短期保険業者にあっては、別紙様式第一号の六)により監査報告を作成しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(特定少額短期保険業者の会計帳簿等の閲覧請求の承認の申請)

改正法附則第十五条第四項の承認を受けようとする者は、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法施行規則第二十八条(監査役の監査報告の内容)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十七条の八(会計監査人設置会社の監査役等の監査報告の通知期限) 保険業法施行規則 目次 第二十八条の二(監査役会の監査報告の内容等) →