(計算書類等の監査) 第十七条の六 法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百三十六条第一項及び第二項(計算書類等の監査等)の規定による各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書に係る監査については、次条に定めるところによる。 e-Gov法令検索で第十七条の六を開く ↗