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保険業法施行規則 第二十五条の七 (連結実質子会社の資産及び負債の評価等)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(連結実質子会社の資産及び負債の評価等)

第二十五条の七

連結計算書類の作成に当たっては、連結実質子会社の資産及び負債の評価並びに相互会社の連結実質子会社に対する投資とこれに対応する当該連結実質子会社の資本との相殺消去その他必要とされる連結会社相互間の項目の相殺消去をしなければならない。

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