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保険業法施行規則 第四十五条の八の七 (組織変更株式交換に際して資本金又は準備金として計上すべき額)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(組織変更株式交換に際して資本金又は準備金として計上すべき額)

第四十五条の八の七

第九十六条の五第三項において準用する会社法第四百四十五条第五項(資本金の額及び準備金の額)に規定する内閣府令で定めるべき事項は、計算規則に定めるところによる。

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