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保険業法施行規則 第四十五条の八の六 (出資の履行の仮装に関して責任をとるべき取締役等)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(出資の履行の仮装に関して責任をとるべき取締役等)

第四十五条の八の六

第九十六条の四の三第一項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 出資の履行(法第九十六条第三項に規定する出資の履行をいう。以下この条において同じ。)の仮装に関する職務を行った取締役及び執行役
  2. 出資の履行の仮装が取締役会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
    1. 当該取締役会の決議に賛成した取締役
    2. 当該取締役会に当該出資の履行の仮装に関する議案を提案した取締役及び執行役
  3. 出資の履行の仮装が社員総会(総代会を設けているときは、総代会。以下この号において同じ。)の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
    1. 当該社員総会に当該出資の履行の仮装に関する議案を提案した取締役
    2. イの議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役
    3. 当該社員総会において当該出資の履行の仮装に関する事項について説明をした取締役及び執行役

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