(出資の履行の仮装に関して責任をとるべき取締役等)
第四十五条の八の六
法第九十六条の四の三第一項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一
- 二出資の履行の仮装が取締役会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
- イ当該取締役会の決議に賛成した取締役
- ロ当該取締役会に当該出資の履行の仮装に関する議案を提案した取締役及び執行役
- イ
- 三出資の履行の仮装が社員総会(総代会を設けているときは、総代会。以下この号において同じ。)の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
- イ当該社員総会に当該出資の履行の仮装に関する議案を提案した取締役
- ロイの議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役
- ハ当該社員総会において当該出資の履行の仮装に関する事項について説明をした取締役及び執行役
- イ