(保険募集人指導事業の的確な遂行を確保するための措置)
第二百二十七条の十五
保険募集人は、保険募集人指導事業(法第二百九十四条の三第一項に規定する保険募集人指導事業をいう。以下この項において同じ。)を行う場合には、その内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
- 一保険募集人指導事業の対象となる他の保険募集人(以下この条において「指導対象保険募集人」という。)に対する指導の実施方針の適正な策定及び当該実施方針に基づく適切な指導を行うための措置
- 二指導対象保険募集人における保険募集の業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認することにより、指導対象保険募集人が当該保険募集の業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等の措置
2指導対象保険募集人に対する指導の実施方針には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一保険募集の業務の指導に関する事項
- 二指導対象保険募集人が行う保険募集の業務の方法及び条件に関する事項